概要 | 2025.7.23に掲載しています。 |
これまでの大まかな経過 | 2025.7.24に掲載しています。 |
ボウリングにおける公平性 | 2025.7.25に掲載しています。 |
当面の戦局 | 2025.7.28に掲載しています。 |
請願権行使のご案内 | 2025.7.29に掲載しています。 |
理事・理事会・監事・代議員・代議員総会 | 2025.7.31に掲載しています。 |
理事・監事・代議員の義務や責任
①理事について
プロボウリング協会の理事は、プロボウリング協会に対して、通常の管理者であれば当然払うことが期待される注意義務(善管注意義務)を負い(法人法64条・民法644条)、法令及び定款並びに代議員総会の決議を遵守しプロボウリング協会のため忠実にその職務を行う義務(忠実義務)を負っています(法人法83条)。
法令・定款・代議員総会決議に違反する理事の職務執行は、忠実義務違反としてプロボウリング協会に対する任務懈怠(職務を怠ること)となります。
任務懈怠をした理事については、プロボウリング協会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことが定められています(法人法111条1項)。
さらに、任務懈怠が悪意又は重大な過失に基づくときは、当該理事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うことも定められています(法人法117条1項)。
では、任務懈怠をした理事以外の理事には、どのような役割を担っているのでしょうか。ここでは、一部の理事が行った定款違反の職務執行を看過した理事を例として説明することとします。
2025.7.31のブログに記載したとおり、理事会は理事の職務の執行を監督する権限を有し(法人法90条2項2号)、理事は理事会の構成員です(法人法90条1項)。理事会が、理事の職務施行が法令及び定款並びに代議員総会の決議を遵守して行われることを監督するためには、理事会の構成員である理事が他の理事の職務執行を監視しなければ実効性をあげられないといえます。そのため、理事は他の理事の職務執行を監視する法的義務を負うと考えられます。
そうすると、一部の理事が行った定款違反の職務執行を看過した理事は、監視義務違反という任務懈怠をしたこととなり、プロボウリング協会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになります(法人法111条1項)。
さらに、監視義務違反という任務懈怠が悪意又は重大な過失に基づくときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任も負うことになります(法人法117条1項)。
②監事について
監事は、理事の職務の執行を監査する権限を有します(法人法99条1項)
前述の一部の理事が定款違反の職務執行を行った例であれば、監事は、その旨を遅滞なく理事会に報告する義務(法人法100条)等があり、義務を怠れば任務懈怠となります。
任務懈怠をした監事については、理事と同様、プロボウリング協会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことが定められています(法人法111条1項)。
さらに、任務懈怠が悪意又は重大な過失に基づくときは、当該監事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うことも定められています(法人法117条1項)。
③代議員について
プロボウリング協会の代議員については、理事や監事の場合と異なり、理事の職務執行を監視・監査すべき法的義務まではないと考えられます(代議員総会の理事会監督権限を明記した規定がありませんし、代議員の理事監査権限を認めた規定もありません。)。
しかしながら、2025.7.31のブログに記載したとおり、代議員総会は、理事及び監事の選任及び解任をする権限を有し、この権限を通じて理事及び監事を監督する役割を担っていると考えられます。
プロボウリング協会の代議員は、この代議員総会の構成員であることからしても、また、総代議員の5分の1以上の賛同を得ることにより代表理事(会長)に対し代議員総会の招集を請求することを可能とする制度(法37条1項及び定款21条2項)等が設けられていることからしても、代議員総会が適切にその権限を行使し役割を全うできるようにすることが代議員には期待されているといえます。
そもそも、プロボウリング協会の理事及び監事が法令・定款・代議員総会決議を遵守して職務執行を行っているのか否か、違反しているのであれば如何なる違反をしているのかついて、代議員を含むプロボウラーが関心を抱くことは、正当であると考えます。なぜなら、代議員を含むプロボウラーは、すべてプロボウリング協会の正会員であり(定款5条1項及び13条2項)、代議員を含むプロボウラーにとって、プロボウリング協会は自分達の所属団体だからです。もしも、公益法人であるプロボウリング協会の理事及び監事が、法令・定款・代議員総会決議に違反して職務執行を行い国民の信頼を失うような事態に陥れば、プロボウリング協会の存続にまで影響を及ぼしかねませんし(2025.7.31のブログでもご紹介した内閣府作成の「公益法人の各機関の役割と責任」の最終頁をご参照ください。)、そこまで至らなくとも、トーナメントの開催その他のプロボウリング協会の活動・運営に大きな影響を及ぼしかねません。
このように代議員を含むプロボウラーにとって理事及び監事の法令・定款・代議員総会決議の遵守・違反が正当な関心事であると考えられることから、当事務所ホームページ上の相談フォーム又は電子メールにて要請して頂ければ、プロボウラーの方にはプロボウリング協会と日置氏との間でやりとりされた書面を送付したいと考えますので、プロボウラーの方は御一考ください。