概要 | 2025.7.23に掲載しています。 |
これまでの大まかな経過 | 2025.7.24に掲載しています。 |
ボウリングにおける公平性 | 2025.7.25に掲載しています。 |
当面の戦局 | 2025.7.28に掲載しています。 |
請願権行使のご案内 | 2025.7.29に掲載しています。 |
理事・理事会・監事・代議員・代議員総会
プロボウリング協会を含む公益社団法人には、理事(代表理事及びそれ以外の理事)・理事会・監事・代議員・代議員総会というものがあり、法的に権限が与えられたり、義務が負ったり、役割を担ったりしています。見慣れない言葉でイメージが難しいかもしれませんので、(不正確のそしりを受けるかもしれませんが)よくある株式会社の場合に例えながら、それぞれの法的な権限や役割について簡単にご説明したいと思います。
なお、理事・監事・代議員の義務や責任については後日のブログに掲載する予定です。
①代表理事
代表理事というのは、株式会社における代表取締役(社長)のような存在で、公益社団法人を代表し、その業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」と略します。)77条1項及び4項)。プロボウリング協会の場合は、会長が代表理事を務めることになっており(定款28条3項)、会長(代表理事)は、理事の中から、理事会決議により選定することとなっています(法人法90条2項3号並びに定款28条2項及び29条2項)。代表理事(会長)の解職も理事会の権限となります(法人法90条2項3号)。
②代表理事(会長)以外の理事
代表理事(会長)以外の理事というのは、株式会社における代表取締役以外の取締役のような存在で、代表理事(会長)とともに後述する理事会の構成員となります(法人法90条1項)。プロボウリング協会の業務執行を行うのは、代表理事(会長)及び業務執行理事です(法人法91条1項)。業務執行理事は、理事の中から、理事会決議によって選定されることになっており(定款28条4項及び29条2項)、業務執行理事の解職も理事会の権限となると考えられます。
③理事会
理事会というのは、株式会社における取締役会のような合議体で、業務執行の意思決定を行うほか、理事の職務の執行を監督し、代表理事(会長)及び業務執行理事の選定及び解職をする権限を有します(法人法90条2項、定款29条2項)。
④監事
監事というのは、株式会社における監査役のような存在で、理事の職務の執行を監査する権限を有します(法人法99条1項)。
⑤代議員
代議員というのは、プロボウリング協会の正会員であるプロボウラーの代表として代議員総会の構成員となる者であり、法人法上の社員となります(定款12条1項及び18条)。法人法上の社員を株式会社で例えることは難しいですが、敢えて例えれば株主のような存在ということができるでしょうか。
⑥代議員総会
代議員総会というのは、プロボウリング協会の基本的事項の意思決定を行う合議体です。定款18条には「代議員総会は、・・・法人法上の代議員総会とする」と規定されていますが、「法人法上の社員総会とする」の誤記であると思われます。法人法上の社員総会というのは、株式会社における株主総会のような存在です。法人法上の社員総会(プロボウリング協会の代議員総会)は、理事及び監事の選任及び解任、定款の変更等、プロボウリング協会の基本的事項を決定する権限を有します(定款19条)。
理事・理事会・監事・代議員・代議員総会について、業務執行とその監督・監査という視点からまとめると、次のようにいうことができると思います。
(1)業務執行
プロボウリング協会の業務執行の意思決定をするのが理事会であり、理事会の構成員である理事のうち代表理事(会長)及び業務執行理事が、理事会の意思決定に基づき業務執行を行います。
(2)監督・監査
プロボウリング協会の理事会は、代表理事(会長)及び業務執行理事の選定及び解職をする権限を有し、理事の職務の執行を監督する役割を担います。
また、プロボウリング協会の監事が、理事の職務の執行を監査します。
さらに、プロボウリング協会の代議員総会は、理事及び監事の選任及び解任をする権限を有し、この権限を通じて理事及び監事の職務の執行を監督する役割を担います。
そして、プロボウリング協会の代議員は、このような権限・役割を持つ代議員総会の構成員なのです。
以上については、内閣府作成の「公益法人の各機関の役割と責任」にも分かりやすく記載されています。