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プロボウリング協会と日置秀一氏の案件②

概要 2025.7.23に掲載しています。

これまでの大まかな経過

2025.
 6.11プロボウリング協会 日置氏に対し3年間の資格停止処分
 6.30日置氏(代理人飯田) プロボウリング協会に対し異議申立書提出
 7.18プロボウリング協会(代理人松田隆次弁護士) 回答書面送付
 7.22日置氏(代理人飯田) 反論書送付

飯田がフルフルしたのは、公益社団法人であるプロボウリング協会が一会員(プロボウラー)の言論の封殺を公然と行って憚らない点です。法的観点からは、懲戒規則12条1項に定められた弁明の機会が与えられていない(適正手続を欠く)ため、今回の資格停止処分は無効であることなどを主張しています。

日置氏が最大の争点と考えているのは、なぜ資格停止3年間としたのか、という点です。プロボウリング協会が資格停止を1年間でも2年間でもなく「3年間」とした理由が明確にされていないと考えています。プロボウリング協会において、資格停止は除名に次ぐ重い懲戒処分で、3年間というのは資格停止における最高限度の期間です。これまでに戒告も譴責も受けたことのない日置氏が初めて受けた懲戒処分において、最高限度の資格停止3年間という処分をした理由を明らかにすることを日置氏は求めています。

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