当面の戦局
①プロボウリング協会に対する異議申立て
プロボウリング協会のした3年間の資格停止処分に対し、日置氏の異議申立書では、資格停止処分が無効であることの理由の一つとして、「懲戒規則12条1項に定められた弁明の機会が与えられていない」(適正手続を欠く)ことを主張しています。
プロボウリング協会(代理人松田隆次弁護士)は、回答書面の中で、上記主張を「適当でない」として排斥しつつも、日置氏に対し「不服のための弁明の機会を事後的に付与する」ことを申し出ました。「懲戒規則12条1項に定められた弁明の機会が与えられていない」(適正手続を欠く)ことの重大性(プロボウリング協会の違法性)を認識しての対応かもしれません。
もっとも、懲戒規則12条1項は、「被疑会員は、委員会に出席し、被疑要件について弁明することができる」と規定し、その趣旨は、懲戒処分前の懲罰委員会に出席して弁明する機会を与えることにより、被疑要件についての告知と弁解と防御の機会を被疑会員に与えることにあると考えられます。懲戒規則12条1項の「被疑」という文言は懲戒処分前の状態を指すと捉えるのが自然ですし、実質的に考えても、3年間の資格停止は既に第71回理事会において出席理事全員が承認して決定済みであり、かつ、日置氏に対する懲戒処分を「決定」したことをプロボウリング協会ホームページ上で公表した後の段階では、懲罰委員会の委員には3年間の資格停止処分へ向けた大きなバイアスがかかった状態であることに鑑みれば、「不服のための事後的な弁明の機会」を設けても「懲戒処分前の懲罰委員会に出席して弁明する機会」に代替することはできないと考えられ、資格停止処分が無効であることに変わりはないと考えます。
ただ、「不服のための事後的な弁明の機会」を活用することにより日置氏のプロボウラー資格停止が早期に撤回ないし短縮される可能性があるのであれば、この機会を逃したくはありませんので、日置氏は、「不服のための事後的な弁明の機会」に出席する(飯田同席)予定です。
②裁判所に対する仮処分命令申立て
上記①の異議申立てはプロボウリング協会内の手続ですが、これとは別に、裁判所に対し、プロボウラー資格に基づく権能(プロボウラーとしてトーナメントに出場する等の権能)を行使できる地位にあることの確認を求める仮処分命令申立てをしています。
仮処分命令申立ての裁判期日は非公開であり、ボウリングファンの皆様に傍聴して頂くことはできません。
③裁判所に対する損害賠償請求訴訟の提起
上記②のほかにも、全理事及び全監事を被告とする損害賠償請求訴訟を提起する予定です。この損害賠償請求訴訟については、現時点では提起はしていませんが、全理事及び全監事宛に、訴訟提起の予告を通知済みです。
損害賠償請求訴訟の裁判期日は公開であり、ボウリングファンの皆様に傍聴して頂くことができます。