和解のご報告
プロボウリング協会と日置秀一氏の案件について、プロボウリング協会に対する異議申立て、裁判所に対する仮処分命令申立て及び理事等に対する損害賠償請求訴訟提起予告を行っておりましたが、最終的に、裁判所において、資格停止期間を令和7年7月1日から1年間とし、かつ、これとは別にプロボウリング協会において復権手続を定める旨の和解(民法695条)が成立し、裁判等は終了するに至りました。
そのため、ブログ(プロボウリング協会と日置秀一氏の案件)①ないし⑧を削除しました。
ご支援頂きましたすべての方々に、ご報告及びお礼申し上げます。
なお、和解の経緯ないし内容の詳細につきましては、非公開(口外禁止)となっており、お問合せ頂きましても回答をすることができませんので、ご了承ください。
また、ブログ⑤でご案内致しました請願書につきましては、受理した監督官庁(内閣総理大臣)において誠実に処理されていると思います。これを確かめる法的手続は用意されていませんが、ご自身が提出された請願書についてご質問のある方につきましては、当事務所ホームページ上の相談フォーム又は電子メールにてお問合せ頂ければ、無料で回答をさせて頂きます。


